もめたくない相続。でも、もめてしまったときは、弁護士に依頼してスムーズに解決。相続は肉親とお金のことを話し合うデリケートな問題です。
遺産相続では、法定相続よりも遺言による相続が優先されるので(遺言優先の原則)、「遺言書さえあれば」相続のトラブルを十分に防ぎ得る場合があります。
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遺言書で遺産を取得できないことになった相続人は、遺言書で多くの遺産を受け取った受遺者から、一定限度の金銭の支払を請求することができます(改正後の民法1046条1項)。
相続の放棄をされた空き家が増えています地方では、相続人が相続の放棄をしたことによって管理者が不在となった建物が増えております。当法人では、このような空き家の処分手続きのご依頼も受けております。
遺産の放棄には、手続きが厳格な家庭裁判所での相続の放棄と、家庭裁判所では何も手続きを行わず事実上遺産をうけとらないだけの事実上の放棄があります。
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